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Wednesday, June 29, 2022

中銀、自動車部品メーカーの輸入代金決済に新たな仕組みを導入(アルゼンチン) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構)

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アルゼンチン中央銀行は6月16日、中銀通達A7528PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公布し、国内生産する自動車メーカーが、自動車部品を国内生産するサプライヤーに対して原材料に係る輸入代金決済用外貨の枠を融通できる仕組みを導入した。

中銀通達A7466により、2022年3月に導入された資本取引規制は、輸入申告(SIMIの申請)にA、Bの2つのカテゴリーを設けた(2022年3月14日記事参照)。カテゴリーAは、2020年の輸入実績額の170%と2021年の輸入実績額の105%のいずれか少ない方が上限で、輸入代金の送金は通関後に行う。カテゴリーAの上限を超える輸入は、カテゴリーBに分類され、輸入代金の送金は通関から180日後以降となっている。その結果、カテゴリーAの上限を超える与信取引に対応できない自動車部品メーカーが輸入困難になる問題が生じ、自動車業界は中銀に対して改善を申し入れていた。

新たな仕組みでは、国内生産する自動車メーカーが持つ外貨の枠を、自社のサプライヤーに融通することができる。自動車メーカーの申請に基づき、中銀が「自動車および自動車部品の国内生産に必要な財の輸入に係る融資証明書」を発行し、自動車メーカーは、自社のサプライヤーにその全部、あるいは一部を使わせることができる。

サプライヤー側の条件は、通関から180日後以降の支払いとなるカテゴリーBのSIMIの申請を抱えていること、同証明書および当該輸入が自動車部品の国内製造に使用されることについての宣誓供述書を取引銀行に提出すること、とされている。

6月24日付の現地オンラインメディア「iProfesional」によれば、運用開始には中銀による規則の策定を待つ必要があるとしている。

また、中銀通達A7528は、通関から180暦日を待たずに輸入代金の支払いが可能な医薬品、医薬品原材料の対象品目を追加したほか、海外に居住する年金受給者が自身の名義で送金できる金額を、過去30日暦日に受け取った年金に限定する旨も定めた。

(西澤裕介)

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